「一人親方の安全書類について知りたい!どんな安全書類が必要なの?」
「一人親方ならではの書き方とかポイントってある?チェックポイントがわからないんだけど」
企業に属さない一人親方が現場に就くとき、安全書類はどうすればいいのか気になりますよね。
一人親方に提出が求められる安全書類は、必須とされる3つと、場合によって必要な4つ、合わせて7種類あります。
- 【必須】請負契約書
- 【必須】労働者災害補償保険(労災保険)特別加入に関する証明書
- 【必須】健康診断書
- 【場合による】安全衛生関係の書類
- 【場合による】作業計画書
- 【場合による】災害防止協議会に関する書類
- 【場合による】使用する工具・設備の点検記録
一人親方ならではの「安全書類」のポイントは6つあります。

この記事では、一人親方の安全書類7つについて、記載項目や書き方、注意点をわかりやすく解説します。
また、一人親方の安全書類については、一人親方を複数雇用する発注者(雇用する側の企業)も、特別の扱いが必要なのかどうかや、他の下請け企業との違いがよくわからず、確認ポイントを知りたい方がおられるかと思います。
そこで記事では、一人親方の安全書類について確認できるチェックリストを用意しました。
「一人親方の書類はこれで大丈夫?」と迷ったときの参考にしてください。
この記事を読めば、一人親方も自信を持って安全書類を作成できるようになります。
また、受け取る側もどこをチェックすべきかしっかり把握できるようになるでしょう。
「安全書類が大変」と感じている方にも安心していただける内容ですので、最後まで目を通していただければと思います。
1. 一人親方が提出すべき安全書類は7種類

一人親方が発注者(雇う側の企業、元請など)から提出を求められる安全書類は、主に7種類です。
ほとんどの現場で必須となる3つと、場合によって必要になる4つを一覧にまとめましたのでご覧ください。書類名をクリックすると、記事内の解説パートに移動することができます。
一人親方が提出すべき安全書類は7種類 |
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1.【必須】請負契約書 土台となる契約関係を明確にする書類。 |
2.【必須】労働者災害補償保険(労災保険)特別加入に関する証明書 災害時の保障を確保する重要書類。 |
3.【必須】健康診断書 作業員としての健康状態を証明する書類。 |
4.【場合による】安全衛生関係の書類 現場の安全管理体制に関連する書類。 |
5.【場合による】作業計画書 実際の作業手順や工程を記載する書類。 |
6.【場合による】災害防止協議会に関する書類 現場の災害防止体制に関する書類。 |
7.【場合による】使用する工具・設備の点検記録 実際に使用する工具や機材の安全を証明する書類。 |
安全書類はどの書類においても法令で指定されたフォーマットはないため、一人親方も法人で使用しているフォーマットを使えば問題ありません。
※安全書類によっては厚生労働省が一人親方向けのテンプレートを用意している場合もあるため、それを利用するのも一案です。必要に応じて公式サイトを確認してみましょう。
▼厚生労働省の主要様式ダウンロードページは以下から確認できます。
厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)
ただ、フォーマットは法人と同じでも、一人親方であることで書き方が異なったり、注意しなければいけない点があります。
次章からは、7つの書類それぞれについて、内容や項目、一人親方の注意点を解説していきますので、確認していきましょう。
2. 【必須】一人親方が提出すべき安全書類|請負契約書

請負契約書は、一人親方が依頼主(発注者)から仕事を請け負う際に交わされる基本的な契約書です。
【書式(例)】
この書類で、一人親方が「独立した事業者」として活動する立場を明確にし、仕事内容や責任範囲を記録します。
大きな注意点は、『「雇用契約書」ではなく「請負契約書」を交わす』ということです。
一般の労働者であれば、雇用契約書(労働者が雇い主の指揮命令下で従事することを証明する契約書)を交わします。
しかしながら、一人親方の場合は、指揮命令をうけない契約の「請負契約書」が普通ですので、まず最初にその点をおさえておきましょう。
ここでは、一人親方の請負契約書について、次の順に解説します。
・請負契約書の主な記載項目と注意点 ・請負契約書のチェックリスト ・【注意】一人親方が交わす契約書は基本的に雇用契約書ではなく「請負契約書」 |
順にみていきましょう。
2-1.【請負契約書】主な記載項目と注意点
請負契約書に記載すべき主な項目と、作成時の注意点を一覧表で解説します。
※一般的な記載項目を挙げています。決まりはないので、全てこの通りとは限りません。
一人親方の場合には、特に「独立事業者であること」を明確にする表現が重要であることを念頭において記入していきましょう。
【請負契約書】主な記載項目と注意点 |
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1.契約当事者の名前・連絡先 契約を結ぶ当事者(双方)の会社名、正式な名前、連絡先(住所、電話番号、メールアドレスなど)。 一人親方の場合は、会社名に、屋号があれば屋号を、ない場合は自分の名前を記載する |
2.工期・引渡の日時 契約する工事の着手から完成までの期間、及び、成果物の引渡の日時 ※「○月中」などの曖昧な表現ではなく、具体的な日付まで記載する。 |
3.業務(工事)内容 契約する工事の具体的な内容(どの範囲の作業が契約に含まれるか)を明記 ※「塗装工事」のような簡単な記載でなく、なるべく具体的に、範囲まで書く。 |
4.報酬額・支払い方法 報酬額、支払い期限、支払い方法(振込、手渡し、月末締め翌月払いなど)を記載 ※下記に注意! |
5.契約解除条項 契約を解除する条件や手順を記載する。 一方的な解除を防ぎ、公平な条件を示すことが重要。 ※解除事由は具体的にしておく。 |
このほかに、特約事項として、
- 天候や材料の遅れなど予見不可能な事態が起きた場合の対応(双方の約束)
- 契約範囲外の作業が発生した場合は、追加費用が別途かかる旨(一人親方→発注先)
等を記載しておくと、万一の事態への備えとなります。
また、契約書には、双方の権利を守るために、必ず署名または押印を行います。
書類の写しをお互いに保管することを約束し、不備がないか最終確認を怠らないようにしましょう。
次項に、チェックリストを用意しましたので、そちらを利用してください。
2-2.【請負契約書】チェックリスト
一人親方の請負契約書についての、チェックリストを作成しました。
書類ができたら、一人親方、注文者(雇用する企業)側、双方で不備がないかを確認してみましょう。
【請負契約書】チェックリスト |
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▢契約書に雇用契約と誤解されるような文言がないか ▢報酬や作業内容について曖昧な記載になっていないか ▢契約の期間や終了条件が明確に記載されているか ▢記載された業務内容や条件は現実的なものであるか ▢一人親方としての権利や義務が明確に記載されているかどうか ▢契約書全体を通してどちらかに不利な条項が含まれていないかどうか ▢契約解除や違反時の対応方法(罰則や解約手続き)が明確に記載されているか ▢契約に基づく支払い条件(支払い方法、支払い期日など)が明記されているか |
双方の、署名や押印もしっかり確認してください。
2-3.【注意】一人親方が交わす契約書は基本的に「請負契約書」
前述のように、一人親方は基本的に、「雇用契約書」ではなく「請負契約書」を交わします。
この違いは、一般の労働者と一人親方の違いを明確にするものですので、何が、どう違うのかを把握しておきましょう。
- 雇用契約書:労働者が雇い主の指揮命令下で従事することを了承し、契約することを証明する書面
- 請負契約書:注文者から直接的な指揮命令を請けず自身の裁量で仕事を進める旨の契約書
2つを比較した下表をご覧ください。
請負契約 | 雇用契約 | |
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契約する内容 | 仕事の完成 | 労働への従事 |
契約する相手との関係性 | 注文者と請負人の関係 | 雇用主と労働者の関係 |
指揮命令の有無 | 基本的に無し | 有り |
税務上の取り扱い | 外注費と同質の事業所得 | 給与と同質の給与所得 |
ご覧になってわかる通り、一人親方の権利を守るために適切な契約形態が「請負契約」であり、注文者(発注先)と交わすべきなのは、「請負契約書」です。
しかし、何も説明せずに「雇用契約書」や、実質的に雇用契約と変わらない内容の「請負契約書」を提示してくる発注者(雇用する企業)も存在するため、十分に注意が必要です。
そのような契約を交わしてしまうと、一人親方が本来請負契約で得るべき「権利」が制限されてしまいます。
企業側にとっても、「偽装請負」と判断され、労働基準法違反に該当するとして罰せられるリスクがあります。
一人親方は、提示された契約書の内容をしっかり確認し、疑問点があれば必ず発注者に説明を求めるか、専門家に相談することをおすすめします。
※ただし、特定の業務や状況においては、一人親方了承の元に雇用契約が適用されるケースもあります。その場合は、雇用契約書に基づき、労働者としての立場が強調されることになりますので、その点を十分に理解しておくことが重要です。
3. 【必須】一人親方が提出すべき安全書類|労働者災害補償保険(労災保険)特別加入に関する証明書

労働者災害補償保険(労災保険)特別加入に関する証明書とは、一人親方が労災保険に特別加入していることを証明する書類のことです。
※労働者災害補償保険(労災保険):仕事中のケガや病気、死亡事故に対して補償を行う公的な保険制度
特別加入申請をして受理された後に発行される証明書のコピーが、一人親方が提出すべき安全書類の一つとして必要になります。
必須としたのは、発注者(雇用する企業)元請業者から、一人親方の「安全書類」としてほとんどの現場で提出を求められるからです。
本来、労働者災害補償保険(以下、労災保険と記載)は雇用されている労働者を対象としていますが、一人親方のように雇用されていない個人事業主でも「特別加入制度」を利用することで、同様の保障を受けることができるのです。
【労働者災害補償保険 特別加入申請書(一人親方等)】

建設現場などの高リスクな作業を行う一人親方にとって、労災保険の特別加入は重要です。
万が一災害が起きた場合に、医療費や休業補償、場合によっては遺族補償を受けることができるからです。
ここでは、一人親方の「労災保険の特別加入に関する証明書」の内容や、取得手続きの流れ、注意点について解説します。
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しっかり把握していきましょう。
3-1.【労災保険の特別加入証明書】主な記載項目
労災保険の特別加入証明書には、主に以下の情報が記載されています。
【労災保険の特別加入証明書】主な記載項目 |
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記載事項に不備がある場合、差し戻しになる場合もありますので、コピーや提出の前に正確に記載されているかどうかを確認しましょう。
一番見落としがちなのが、「加入期間」です。
労災保険特別加入は通常「年度単位」で更新されるため、契約が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
証明書の有効期限が切れていると現場に入れないこともあります。
有効期限がいつまでかを必ずチェックして、何かに控えておくと良いでしょう。
チェック!国民健康保険(国保)とは区別して考えよう |
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労災保険の特別加入番号を求められた際に、国民健康保険(国保)の番号を記入する方がいますが、これは間違いです。 主な記載事項で示した、労災保険の「加入保険番号」を記入しましょう。 一人親方の安全書類では、基本的に国保の番号を記入することはありませんので、その点をしっかりと覚えておきましょう。 ※発注者や案件によって例外はあります。求められた場合は、理由を聞いて、納得した上で開示するようにしましょう。 |
3-2. 「労働者災害補償保険」特別加入|手続きの流れ
労災保険の特別加入証明書を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。
一人親方の「労働者災害補償保険」特別加入|手続きの流れ |
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その1|労災保険特別加入団体へ加入する一人親方を対象とした労災保険特別加入団体※に加入する必要があります。 |
その2|特別加入を申請する
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その3|保険料を納付する |
その4|「特別加入に関する証明書」を受け取る |
※「特別加入団体」について
地域や業種ごとに団体が異なり、手続き内容や費用も多少異なります。
適切な団体を選ぶ方法は3つあります。
- 元請け業者や建設業関連の知り合いに紹介してもらう
- 地域の商工会議所や建設業者協会に相談する
- インターネットで「〇〇県 一人親方 労災保険」と検索して探す
特にネット検索する場合の注意事項ですが、選ぶ団体は公的な団体にしましょう。
民間の団体では、手続きや費用が不透明だったり、後々トラブルの原因になる可能性もあるため、十分に調べてから選ぶことが重要です。
建設業労働災害防止協会(建災防)や商工会議所では、公的機関と連携して、労災保険の特別加入をサポートしていますので、そちらに相談するのも一案です。
3-3. 一人親方の【労災保険の特別加入証明書】よくある質問Q&A
一人親方の労災保険の特別加入証明書で、よくある3つの質問にお答えします。
ここまでの解説と重複する部分もありますが、重要な点ですのでしっかりおさえておきましょう。
【労災保険の特別加入証明書】よくある質問Q&A |
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Q1.未加入の場合はどうなるのですか? 仮に求められなかったにしても、未加入のままでいると、万が一の事故や怪我に対する補償が受けられなくなり、大きなリスクを伴います。自身の安全を確保するためにも、労災保険に加入することが強く推奨されます。 |
Q2.労災保険の特別加入の申請は自分(一人親方)個人でできるのですか? 必ず、団体を通じて加入手続きを行う必要があります。適切な団体に加入し、その手続きを進めることが求められます。 |
Q3.妻と一緒に仕事をする場合、自分(一人親方)が加入すれば妻も補償されますか? |
3-4.【労災保険の特別加入証明書】チェックリスト
一人親方の労災保険の特別加入証明書のチェックリストを作成しました。
一人親方、注文者(雇用する企業)側、双方で不備がないかを確認してみましょう。
【労災保険の特別加入証明書】チェックリスト |
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▢有効期限が切れていないかどうか ▢加入証明書に記載されている内容(氏名、業種、加入団体等)が正しいかどうか ▢事業内容や従事している業務が労災保険の対象になっているか ▢加入団体は信頼できる公的なものであるかどうか ▢保険料の支払いが滞っていないかどうか ▢証明書の提出が契約時や就業前に適切に行われているかどうか |
証明書に記載された内容に不備がないかを最終確認し、両者の合意のもと手続きを進めましょう。
4. 【必須】一人親方が提出すべき安全書類|健康診断書

健康診断書は、一人親方が現場での作業を安全に行うため、身体的に問題がないことを証明する書類で、発注者や元請業者から提出を求められることが一般的です。
【書式(例)】

労働安全衛生法に基づき、特定の作業(高所作業、粉じん作業、有機溶剤作業など)にあたる人には健康診断の実施が義務付けられています。
建設の仕事には、ほとんどの場合、高所作業や粉じん作業が伴うため、最新の健康診断書(通常6ヶ月以内)で、作業員が健康であることを証明することが安全管理上、非常に重要なのです。
一人親方の場合は、企業に所属する労働者と異なり、健康診断を自主的に受け、費用を自己負担する必要があるという点を把握しておかねばなりません。
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順にみていきましょう。
4-1. 一人親方の健康診断書|3つの注意点
一人親方が安全書類として提出する「健康診断書」に関する注意点は3つあります。
下表にまとめましたので確認してください。
一人親方の健康診断書|3つの注意点 |
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1.自分で医療機関を探さなければならない ※フォーマットに指定がある場合は、その医療機関に提出して対応してもらうように要請しましょう。 |
2.費用は自分で負担しなければならない ※但し、一部の労災保険特別加入団体では補助制度がある場合もあるので確認してみましょう。 |
3.有効期限も自分で確認しなければならない |
一人親方は、自主的に健康診断を受け、仕事を請け負うために必要な項目を満たした健康診断書を準備しなくてはなりません。
次項で、チェックリストを用意しましたので、しっかり確認するようにしてください。
4-2.【健康診断書】チェックリスト
一人親方の健康診断書のチェックリストを作成しました。
一人親方、注文者(雇用する企業)側、双方で不備がないかを確認しましょう。
【健康診断書】チェックリスト |
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▢6ヶ月以内(または規定された期間以内)に発行されたものであるかどうか ▢特定の作業(高所作業、粉じん作業、有機溶剤作業等)に応じた検査結果が記載されているかどうか ▢発行医療機関名、医師の署名、押印があるかどうか ▢健康診断書が最新の基準に基づいているかどうか(※安全衛生法や業界基準の確認) ▢自己保管用のコピーをとってあるかどうか |
一人親方の健康診断は、自主的に手配する必要があるため大変ですが、自分の身体を守るための大切な機会でもあります。
定期的に検査を受けることの少ない一人親方だからこそ、健康状態をしっかり確認し、不備のない診断書を準備しましょう。
ここまでに解説した必須書類は、一人親方として作業を行う際に最低限準備しておくべき書類です。
しかし、現場の特性や業務内容によっては、さらに詳細な安全書類の提出が求められることがあります。
次章からは、場合によって必要となる安全書類について解説していきます。
5.【場合による】一人親方が提出すべき安全書類|安全衛生関係の書類

安全衛生管理のために、発注者(雇用する企業)は一人親方に、下記のような書類を求める場合があります。
1.作業員名簿(新規入場者調査票) | 作業員の氏名、連絡先、資格情報、キャリアアップカードなどを記載する書類。 |
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2.安全衛生教育修了証明書 | 特定の作業に必要な安全衛生教育を修了していることを証明する書類。 |
3.危険有害作業に関する資格証明書 | 危険有害作業を行うために必要な資格を証明する書類。 |
それぞれ、概要や注意点を解説します。
5-1. 作業員名簿
作業員名簿は、現場で働く作業員の氏名、連絡先、資格情報を記載したリストです。
【書式(例)】

作業員が実質1人となる一人親方の場合でも、以下の理由で提出が求められることがあります。
- 資格保有状況の確認:作業に必要な資格や教育を受けていることを証明、確認するため。
- 緊急連絡用:事故や災害時に備え、連絡先を共有するため。
- キャリアアップカード情報確認:建設業界で義務化が進むキャリアアップシステム(CCUS)の対応状況を確認するため。
※建設キャリアアップシステム(CCUS ):技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇されるよう、資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し能力評価につなげる仕組み
一人親方の場合、名簿といっても、作業員名としては、自分一人分の情報のみを記載する形になります。
主な記載項目は以下の通りです。
※元請けやクライアントがフォーマットを指定している場合は、その形式を使用してください。
指定がない場合は、Excelなどで作成したリスト形式で提出するのが一般的です。
【作業員名簿】主な記載項目 |
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1.会社名(屋号) 自社が何次受けであるかを、(◯次)となっている欄に数字で記入。 会社名や屋号がある場合はそれを、ない場合は氏名(一人親方)を記入。 |
2.作業員(一人親方)の情報 氏名、生年月日、住所、連絡先(緊急連絡先)など。 ※メールアドレスを求められることもあります。 |
3.資格情報 業務に必要な資格(特別教育、技能講習、免許など)の有無を記載。 |
4.キャリアアップカード(CCUSカード)情報 カード番号を正確に記載。 ※カードを持っていない場合はその旨を記載します(記載例:「カード未発行」)。 |
資格情報がない項目や「該当なし」の場合は、「該当なし」と記載して、空欄を避けるようにすると良いでしょう。
※一人親方が他の作業員(アルバイト等)を使う場合、その作業員の情報も記載が必須となることがあります。ただし、雇用形態によっては、労働基準法や社会保険の手続きが必要となり、煩雑な決まりがあるため、記載方法については発注先(雇用する企業)に確認することをおすすめします。
5-2. 安全衛生教育修了証明書(コピー)
安全衛生教育修了証明書は、作業員が特定の作業に必要な安全衛生教育を修了したことを示す証明書です。
【安全衛生教育終了証明書(サンプル)】
※形式は登録教習機関ごとに異なります


この証明書(コピー)は、一人親方が、以下のような作業を行う場合に求められます。
作業 | 必要な受講・終了(証明書) |
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小型車両系建設機械運転 (フォークリフト、バックホーなど) |
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クレーンの玉掛け作業 |
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特別な注意点はありませんが、資格証明書(カードタイプの場合は両面)をコピーする際は、資格名、取得日、有効期限などがきちんと読めるように留意しましょう。
また、コピーする前に、証明書が最新の状態で更新されているかどうかを確認してください。
発注者(雇用する企業)側の方も、提出された安全衛生教育修了証明書(コピー)の重要項目が、
- こすれたり、不鮮明な部分なく、明確に読み取れるか
- 最新で有効なものであるか(更新されているか)
この2点を、しっかり確認するようにしましょう。
5-3. 危険有害作業に関する資格証明書(コピー)
危険有害作業に関する資格証明書とは、一人親方が危険有害作業に従事する場合に、必要な資格を持っていることを証明する書類です。
具体的には、足場作業や高所作業などを行う技能を取得していることを示す公式の証明書(カード)の写し(コピー)を指します。
こうした書類は、一人親方が、以下のような作業を行う場合に求められます。
作業 | 必要な受講・終了(証明書) |
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足場の組み立て作業 |
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高所作業車の運転 |
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酸素欠乏危険場所での作業 |
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前項の安全衛生教育修了証明書と同様に、コピーする際は、資格名、取得日、有効期限などがきちんと読めるように留意しましょう(カードタイプの場合は両面をコピー)。
重要なのは、証明書が最新の状態で更新されているかどうかです。
更新されていないと無効になる可能性がありますので、5-2. 安全衛生教育修了証明書(コピー)と同様に、鮮明に読み取れるか・有効期限内であるか、この2点についてしっかりチェックしましょう。
6. 【場合による】一人親方が提出すべき安全書類|作業計画書

作業計画書とは、危険を伴う作業において、作業内容や安全対策を明確に記載した書類です。
一人親方が、下記のような作業に携わる場合、安全な施工管理を遂行するために、発注先(雇用する企業)から、事前に提出が求められる場合があります。
- 高所作業車による作業
- ブルドーザーなどの車両系建設機械による作業
- 移動式クレーンによる作業
- ジャッキ式つり上げ機械による作業
- フォークリフトなどの車両系荷役運搬機械による作業
【フォークリフトの作業計画書(例)】

作業計画書の主な記載項目は以下の通りです。
※作業計画書に決まった書式はありません。元請けやクライアントから指定がない場合は、厚生労働省のHPにテンプレートが公開されていますので、そちらを利用すると良いでしょう。
▼厚生労働省のテンプレートはこちらから確認できます。
厚生労働省 宮崎労働局|作業計画等
【作業計画書】主な記載項目 |
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1.作業名 実施する作業の名称(足場の組立作業、高所作業など)。 |
2.作業場所 作業を行う現場の名称、所在地。 |
3.作業の目的 作業の目的を明確に記載(建物の修理、設備の設置など)。 |
4.作業日程 作業開始日と終了予定日、および各工程にかかる期間(具体的な日付を記入)。 |
5.作業内容・手順 作業の詳細内容と手順、使用する道具や機材、作業工程の順序を具体的に記載。 |
6.使用する工具・機会 使用する工具や機械の名称と型番。必要に応じて操作方法や安全手順も記載。 |
7.作業員の配置・役割 作業に従事する作業員の数と役割(例:作業主任者、安全担当者など)。 ※一人親方の場合、例外を除いて、作業員、主任者、担当者すべて自身の名前を記入します。 |
8.安全対策 作業中の潜在的な危険やそれに対する対策、特に危険な作業や状況に対する注意事項。 |
9.安全衛生管理体制 作業中に安全を確保するための指針やチェック体制。 作業の安全管理の担当者(例:安全管理者、作業主任者)。 ※一人親方の場合は、例外を除いて管理者、作業主任者すべて自身の名前を記入します。 |
10.緊急時の対応 万が一の事故や緊急事態に対する対応手順(応急処置の方法、避難経路、連絡先など)。 |
11.作業の進捗管理 作業の進行状況を把握するための方法や手段(定期的な進捗報告など)。 |
12.作業後の確認事項 作業終了後に確認する事項(機材や道具の片付け、作業場所の清掃、最終チェックなど)。 |
作業計画書の一番の注意点は、できるだけ具体的に記載するということです。
作業図や配置図は図やイラストを添えて、視覚的な情報を加えると理解しやすくなり、説得力が増します。
※下記のように、空欄が設定されている場合は、図を挿入して計画を具体的に示しましょう。
【挿入例】

作業内容だけでなく、使用する工具や機械の危険防止措置についても詳細に記載するようにしましょう。
作業計画書を具体的かつ詳細に示すことで、発注先(雇用する企業)や現場関係者に、計画の信頼性や安全意識の高さを示すことができ、スムーズな業務遂行やリスクの共有にもつながります。
これにより、スムーズな業務遂行が可能になるだけでなく、リスクの共有や未然防止にも大きく貢献します。
また、計画書を提出した後に、作業内容が変更になった場合は、速やかに修正する必要があります。
作業計画書は一度提出すればいいというものではなく、変更が発生した場合は修正して再提出しなくてはならないことも、頭に入れておきましょう。
作業計画書についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

7. 【場合による】一人親方が提出すべき安全書類|災害防止協議会に関する書類

災害防止協議会に関する書類とは、災害防止協議会への「参加同意書」や「協力の誓約書」を指します。
これらの書類は、発注者や元請事業者が労働災害防止を目的として協議会を開催する際に、一人親方が協議会の内容や規約を守ることを証明するために必要になることがあります。
※災害防止協議会:元請事業者が下請事業者と労働災害防止について協議する組織で、「安全衛生協議会」とも呼ばれる
具体的には、次のような規約や報告に対する誓約書や合意書が含まれます。
- 災害防止協議会規約
- 災害防止協議会議事録
- 月別安全衛生管理計画書
- 協議会現場パトロール点検表
- 災害防止協議会周知報告書
災害防止協議会に関する書類の注意点は以下の通りです。
【災害防止協議会に関する書類】注意点 |
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・書類の記載内容に誤りがないか、自分に不利な文面がないかを十分確認した上で同意や署名を行う |
・提出した書類のコピーや、会議で配布された資料を紛失しないように保管する ※万が一再提出を求められた場合に備えるため。 |
災害防止協議会に関する書類は、場合によって必要となるものですが、労働災害防止の観点から重要な役割を果たします。
一人親方が協議会への参加や書類提出を求められた場合は、適切に対応して安全で円滑な作業環境の実現につなげましょう。
8. 【場合による】一人親方が提出すべき安全書類|使用する工具・設備の点検記録

「使用する工具・設備の点検記録」とは、電動工具や重機を使用する場合の点検記録を指します。
作業で使用する工具や設備が適切に点検・整備されていることを示す書類で、安全管理の一環として、場合によっては一人親方も提出を求められる場合があります。
点検記録の種類には、以下のようなものがあります。
1. 工具点検 |
2. 設備点検 |
3. 電気設備や機械類の点検 |
「点検記録表」では複数の工具や設備をまとめて1つの表に記録するというのが一般的なスタイルです。
同じカテゴリの工具や設備を1枚の記録表にまとめることで、管理がしやすくなります。
主な記載項目は以下の通りです。
※多くの場合、クライアントや元請け会社が指定するフォーマットが存在しますが、指定がない場合は、以下の項目を含めた一般的な「点検記録表」を作成しましょう。
【使用する工具・設備の点検記録】主な記載項目 |
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【点検記録表のイメージ(例)】
「使用する工具・設備の点検記録」に関する注意点は以下の通りです。
【使用する工具・設備の点検記録】注意点 |
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工具や設備の定期的な点検は、自分自身や現場を守るために非常に重要です。
点検記録は必ずしも全ての場面で必要というわけではありませんが、求められた際には適切に作成し、提出するようにしましょう。
9. 安全書類の確認・管理業務を円滑にするにはシステム導入がおすすめ

一人親方の安全書類について、理解を深めていただけたかと思います。
ただ、残念ながら安全書類は、書く項目も書かなければいけない種類も多く、差し戻しや修正が発生することが茶飯事です。
そのたびに時間と労力がかかり、下記のようなストレスを感じる方も多いのではないでしょうか。
安全書類の確認・管理業務でよくあるストレス |
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すべての作業を一人でこなさなければならない一人親方はもちろん、複数の一人親方とやり取りをする発注者側にとっても、安全書類の確認、管理業務は非常に大変な作業です。
そこで、こうした課題を解決するためにおすすめしたいのが、クラウドシステムの導入です。
クラウドシステムを導入すれば、安全書類や関連データの一元管理が簡単に行え、手作業のミスを減らし、Excelや紙ベースで発生する問題を根本的に解決できます。
クラウドシステム、と聞いただけで、
「手間のかかるものは無理だし、使うのも難しそう…」
と思われるかもしれませんが、クラウドシステムの導入は簡単で、特別な専門知識も必要ありません。
以下に、安全書類に関してクラウドシステム導入で実現できる3つのことを紹介しますので、ご覧ください。
【安全書類】クラウドシステム導入で実現できる3つのこと |
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1.安全書類の一元管理 |
2.作業員との効率的な情報共有 |
3.文書・データのバージョン管理 |
このように、クラウドシステムを導入することで、安全書類作成の効率が一気に向上します。
「システム化」と聞くと、手間がかかると感じる方がいるかもしれませんが、導入後は負担やストレスが大きく軽減されますので、ぜひ検討してみてください。
株式会社エルラインは、建設業に携わる方々の現場にコミットし、経営環境や働く人の環境改善を徹底サポートする会社です。
現場を知り尽くし、現場の声に耳を傾け、常識にとらわれない経営課題の解決方法をご提案します。
安全書類に関してお困りの方は、ぜひ一度エルラインへご相談ください!
10. まとめ
一人親方に提出が求められる安全書類は、必須とされる3つと、場合によって必要な4つ、合わせて7種類あります。
- 【必須】請負契約書
- 【必須】労働者災害補償保険(労災保険)特別加入に関する証明書
- 【必須】健康診断書
- 【場合による】安全衛生関係の書類
- 【場合による】作業計画書
- 【場合による】災害防止協議会に関する書類
- 【場合による】使用する工具・設備の点検記録
一人親方の安全書類で、覚えておくべきポイントは6つです。
- 「雇用契約」ではなく、「請負契約」を結ぶ
- 必ず「労働者災害補償保険」特別加入申請を行う
(既に加入している場合は、有効期限をチェック) - 健康診断は自分で手配して受診する
(作業内容によっては、特殊健康診断が必要な場合もあるので注意) - 名簿には自分の名前を入れ、屋号があれば記入する
- 提出用のコピーを取る場合、必ず原本を保存する
- 作業計画書は、図などを使って具体的に記入する
安全書類を正確に整えることで、より安心して業務を進めることができます。
ぜひ記事中の、チェックリストも活用して、適切な安全書類を準備するようにしてください。
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